自転車で事故があったり、どなたかをおケガさせてしまったりしたら大変ですよね。
実は、約4分に1回、自転車事故が発生しています。(交通事故件数の2割が自転車事故だそうです。)
最近は自転車事故も大きな事故に発展することが増え、自転車保険加入の義務化を検討する自治体も増えてきています。
大きな事故の例として、
小学生の男の子が夜間に自転車で帰宅中歩行中の女性と正面衝突。女性は転倒し頭蓋骨を骨折し意識が戻らない状態になる大きな事件がありました。
小学生の男の子は加害者になり、9521万円の賠償命令が出た例があります。
日本損害保険協会のホームページによると、その他にも以下のような判決が出ています。
事例1)女性高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で自転車で走行中、前を歩いていたの看護師の女性57歳と衝突。女性には手足がしびれる重大な障害が残った。賠償額5000万円(横浜地方裁判所、2005年11月判決)
事例2)男子高校生が早朝、赤信号で交差点の横断歩道を自転車で走行中、出勤途中の62歳が運転するバイクと衝突。バイクを運転していた男性は頭蓋内損傷で13日後に死亡。賠償額4043万円(東京地方裁判所、2005年9月判決)
未成年者が起こした事故では、本人に責任能力があれば未成年者自身が賠償義務を負い、責任能力がなければ親権者がその責任を負うことになります。
では、どうやって備えたらよいの?という方には、「個人賠償責任保険」をおすすめします!
個人賠償責任保険とは、「故意ではなく、どなたかにおケガをさせた、どなたかのものを壊してしまった。」時に助けてくれる保険です。
個人賠償責任保険で保険金支払いの対象となる損害や主な費用は、
1.被害者に対する損害賠償金(治療費、修理費、慰謝料など)
2.弁護士費用、訴訟になった場合にそれに要する費用、調停・和解・仲裁の場合にそれに要する費用
保険の対象は加入されたご本人様以外にも ・配偶者 ・同居の親族 ・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)と幅広く守ってくれます。
また、自転車事故以外の日常のちょっとした事故でもお役に立つことができます。
例えば…
・飼い犬の散歩中に飼い犬が通りかかった人に噛みついてケガをさせてしまった。
・アパート・マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れを起こしてしまった。
・キャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。車にボールをぶつけてしまった。
・買い物途中、誤って棚から商品を落として壊してしまった。
・スノーボードしていてぶつかって人にケガをさせた。
・立食パーティでトレーにのっていた食事を落とし、人のドレスを汚してしまった。
など様々につかえます。
しかしながら、闘争行為(いわゆるケンカ)、他人から借り物を壊した場合の賠償事故、同居の親族に対する損害賠償は補償の対象にはなりませんのでお気を付けください!
個人賠償責任保険は自動車保険、火災保険、おケガの保険に付けることができ、月々約100円でご家族を守ることができます。中途不可もできますので、ぜひ保険の見直し、更新時にはチェックしてみてくださいね!
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